
公証役場に遺言書作成の相談に行ってきました
私達夫婦は、けんかもしますが基本的には仲の良い夫婦です。ですから、わずかな貯金であっても、配偶者のどちらかが先に死去した場合は、残された配偶者が1杯でも多くのご飯を安心して食べられる状況を作っておきたいと考えています。
ですが、私達夫婦のように子供のいない夫婦の貯金は、何も手続きをしていないと、兄弟に遺産が渡ってしまう場合があります。仲の良い兄弟だったり、「別段、兄弟に少々遺産が渡っても良いよ。」という方なら問題ないと思います。ですが、我が家の場合は、少し複雑で、会ったこともない異母兄弟がいたりして、会ったこともない話したこともない、何の関係性もない異母兄弟に遺産が渡ることだけは避けたいという気持ちがあります。
そのため、先日、公証役場に「(異母)兄弟に遺産を渡さないための遺言書」の相談に行ってきました。
1回目は相談のみ
遺言書は、公証役場に行けばすぐに作れるというものではありません。まずは、公証役場に「相談」の予約の電話をして、どのような公正証書を作りたいか相談する必要があります。
何も分からない方なら、必要な書類を教えてくれたり、どんなことを公正証書に書き込みたいかのヒアリングが行われます。我が家の場合は、公正証書の原案を条項の形式で書いていったので、話が早く終わりました。
ですが、何をどうしたら良いか分からない方は、公証役場の職員さんが「○○はどうしますか?」「○○はどうしたいですか?」と聞いてくださり、それを原案としてまとめてくださるので安心してください。
AI・インターネットの情報は曖昧
私がインターネットで調べた「遺言書作成」に必要な書類は以下の通りでした。ですが、実際に公証役場に行ってみると、相談の段階では書類は必要なかったようです。
- 戸籍謄本
- 土地・建物の登記事項証明書、登記簿謄本又は全部事項情報
- 固定資産課税通知書又は固定資産評価証明書
- 財産目録 ※1(銀行・証券会社・土地家屋などの名前と金額を記載したの一覧表)
※1金融資産については、金融機関(本支店名)のほか、種別と金額を一覧メモに記すか、そのものをコピーして持参願います。また、公証人に、口頭で内容を伝えていただくことも可能です。
私達夫婦は、相談の段階でも書類が必要だと思い、各種書類を持って行っていました。ですから、スムーズに相談が進みました。たとえ、相談の段階では書類が必要なくても、持って行っておくと、話がスムーズで良いかもしれません。
- 印鑑証明書と実印またはマイナンバーカード
- 土地・建物の登記事項証明書、登記簿謄本又は全部事項情報
- 固定資産課税通知書又は固定資産評価証明書
インターネットに書いてあった財産目録は必要なく、現在所有しているザックリした財産が分かれば良いとのことでした。「戸籍謄本」は相談の際は必要なく、遺言書作成の時のみ持参するように言われました。。
もしかしたら、公証役場によって必要書類が違うのかもしれませんが、私の居住区の公証役場では上記の3つさえそろえていけば、原案を作ってくれるというお話でした。
私達が先回りして様々な書類を用意しておいたので、何度も相談に行くことなく、近々原案を作ってもらえることになりました。ですから、お手続きをされる公証役場に、前もって、どのような書類が必要か電話で聞いておくと、相談手続きがスムーズにいくと思います。
遺言書を公証役場で作る理由
遺言書を公証役場で作る理由は「手数料節約」のためです。正式な遺言書を作るには、公証役場で(遺言者と利害関係にない)証人2名が立ち合い、公正証書を制作する必要があります。
この手続きが複雑で、自分ではできないと感じる場合は、弁護士や司法書士に多額の手数料を払い、手続きを代行してもらう必要があります。
弁護士や司法書士ににお願いすると、50~100万の手数料が必要になるケースもあり、私達夫婦の貯金額からかんがみて、そんな大金を使えるはずもなく、自ら下書きを書いて、インターネットで必要書類を調べて、公証役場に相談に向かいました。
公証役場で受けたヒアリング
公証役場での、遺言書制作の相談で提出を求められたのは
- 土地・建物の登記事項証明書、登記簿謄本又は全部事項情報
- 固定資産課税通知書又は固定資産評価証明書
- マイナンバーカード
のみでした。そして、それらのコピーをとっておられる様子でした。
また、大まかで良いので、銀行や証券会社に入っている預貯金額・証券・投資信託などの現時点での評価額を聞かれました。
公正証書では、「配偶者に全ての財産を相続させる」と書けば、目録(財産の種類)は書かなくても良いそうです。ただ、「目録」を作る理由としては、残された側が配偶者が亡くなった際に、どの銀行、どの証券口座に財産があるか分からなくならないように、書いておくだけなのだそうです。
公証役場に支払う手数料
公証人手数料の一例(遺産の合計額によって変わる)
| 遺産総額 | 公証人手数料の目安 |
| 1,000万円以下 | 約11,000円 |
| 5,000万円以下 | 約23,000円〜29,000円 |
| 1億円以下 | 約43,000円〜55,000円 |
| 3億円以下 | 約110,000円前後 |
は、このように定められていますが、これは遺言書を作る時点で所有している財産が基準なのだそうです。ですから、遺言書を作ったのちに3億円の相続を受けようが、逆に貯金が10万円に減ろうが、遺言書を作る時点の総資産の評価額が基準で手数料がきまります。
また、上記の通り、遺言の公正証書を作る場合には2名の証人の立ち合いが必要で、その2名は、公証役場のほうで手配してくれます。証人にお支払いする手数料ですが、公証役場によって違い、数千円から数万円程度と言われています。
ちなみに、私の居住区の公証役場では1名の証人手配の手数料は1万円ですので、2名で2万円です。
相談を終えた後
相談を終え、私たち夫婦が書き残しておきたい遺言内容を伝えると、職員さんが2~3週間で原案を作ってくださる旨を伝えてくれました。そして、その原案に私達夫婦が目を通して、問題がなければ本格的に遺言書の作成が行われることになるそうです。
この原案のチェック方法なのですが、以下の3つの方法を提案されました。
- 公証役場に原案を読みに来る
- 公証役場から原案を自宅に送り、自宅でチェックする
- メールで原案を送信し、メールでチェックする
これらの中から、私達夫婦は一番便利で早いメールでのチェックを希望しました。
まとめ
今回は「遺言書作り」の必要書類と相談内容についてご説明させていただきました。原案が届いたら、いよいよ本格的な遺言作成となりますので、具体的にかかった費用などをお伝えしたいと思います。
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